公共工事にてよく登場する警備員には、「交通誘導警備員A」と「交通誘導警備員B」の2種類ありますよね。
この記事では交通誘導警備員の以下の点についてざっくりと解説しています。
- 交通誘導警備員Aと交通誘導警備員Bの違い
- 交通誘導警備員Aの配置が必要なとき
- 交通誘導警備員の積算について
- 交通誘導警備員の関係法令
時間がない人は、最後の「まとめ」をご覧ください。
交通誘導警備員Aと交通誘導警備員Bの違い
交通誘導警備員Aと交通誘導警備員Bの違いをざっくり解説すると、資格を持っているかどうかの違いです。
- 交通誘導警備員A → 交通誘導警備業務検定の1級または2級の合格者
- 交通誘導警備員B → 交通誘導警備員A以外の警備業者による警備員
参考資料
職種区分の説明(国土交通省)
続いては国土交通省が定める交通誘導警備員Aと交通誘導警備員Bの違いをご紹介します。
交通誘導警備員A
警備業者の警備員(警備業法第2条第4項に規定する警備員をいう)で、交通誘導警備業務(警備員等の検定等に関する規則第1条第4号に規定する交通誘導警備業務をいう)に従事する交通誘導警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員
交通誘導警備員B
警備業者の警備員で、交通誘導警備員A以外の交通の誘導に従事するもの
よく分かりませんよね。ざっくりと解説していきます。
解説
上記の内容をざっくりと説明すると、資格を持っているかどうかで交通誘導警備員Aか交通誘導警備員Bかの呼び名が変わります。
そもそも、警備員と言っても、警備する目的別で必要な資格が違います。
今回解説をしている交通誘導警備員Aは、交通誘導警備業務検定に合格した人のことを表しています。
交通誘導警備業務検定以外には、ショッピングセンター内や遊園地などにいる警備員は施設警備業務検定を、コンサートやお祭りなどにいる警備員は雑踏警備業務検定を必要としています。
「警備員の資格を持っている」といっても、先ほどご紹介した施設警備業務検定や雑踏警備業務検定に合格した人を道路工事などの公共工事で配置することはできません。
道路工事などの公共工事で配置をするなら、交通誘導警備業務検定に合格しているか確認する必要があります。
以下には国土交通省による交通誘導警備員Aと交通誘導警備員Bの違いの説明にて登場する関係法令を抜粋しましたので、あわせてご覧ください。
警備業法第2条第4項
この法律において「警備員」とは、警備業者の使用人その他の従業者で警備業務に従事するものをいう。警備員等の検定等に関する規則第1条第4号
法第2条第2項第2号に規定する警備業務のうち、工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務警備業法第2条第1項第2号
人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
交通誘導警備員Aと交通誘導警備員Bの積算
交通誘導警備員は直接工事費の仮設工にて計上するのが一般的です。
ちなみにですが、以前は共通仮設費の安全費にて計上するとしていましたが、改正されて現在は直接工事費にて計上しています。間違えないようにしましょう。
交通誘導警備員Aの配置を必要とするときは、そのほとんどが各都道府県が指定した路線にて工事等を行う場合です。
各都道府県が指定している路線については、有資格者(交通誘導警備員A)を1人以上は配置しなければならないとしている場合が多いです。
交通誘導警備員Aの配置を必要とする指定されている路線を知るためには、各都道府県が定めている共通仕様書を確認しましょう。
各都道府県によって共通仕様書の名称が異なりますが、公共工事共通仕様書、建設工事共通仕様書、土木工事共通仕様書などの名称が使われています。
ほとんどの都道府県がホームページに共通仕様書のPDFデータを公開していますので確認してみましょう。
都道府県によって記載されている場所が異なりますが、一般的には共通編や参考資料などに交通誘導警備員について記載されています。
交通誘導警備員Aの配置を必要とする路線は、どの都道府県も交通量の多い主要な国道・県道を指定していることが多いです。
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まとめ
交通誘導警備員Aは、交通誘導警備業務検定に合格した人のことを言います。
公共工事にて交通誘導警備員Aを配置しなければならないときは、各都道府県の工事に関する共通仕様書に定められており、そのほとんどは交通量の多い国道・県道である。
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