大正10年に制定された公有水面埋立法。令和になった今でも条文はカタカナばかりの文語体で読みにくいですよね。
そこで読みやすくするために、勝手にカタカナを無くして現代語化してみました。
これで何が書いてあるのかが以前よりわかりやすくなりましたので、ぜひご覧ください。
上手く訳せなかった条文は、片言になっていたり文章がおかしかったりしています。ご了承ください。
※注意
法律家でもないただの一般人が勝手に口語体にしただけなので、間違えている可能性も大いにあります。
条文に基づいて何かを行う際は、必ず法の原文を読んでいただきますようお願いします。
なおこのページに記載された条文により生じた損害・不利益等について一切補償しかねます。ご了承いただきますようお願いします。
公有水面埋立法に何が書いてあるのかを参考に読む程度にご使用いただけますと幸いです。
以下の目次から気になる条文へジャンプすることができます。
目次
- 1 第一条
- 2 第二条
- 3 第三条
- 4 第四条
- 5 第五条
- 6 第六条
- 7 第七条
- 8 第八条
- 9 第九条
- 10 第十条
- 11 第十一条
- 12 第十二
- 13 第十三条
- 14 第十三条の二
- 15 第十四条
- 16 第十五条
- 17 第十六条
- 18 第十七条
- 19 第十八条
- 20 第十九条
- 21 第十九条の二
- 22 第二十条
- 23 第二十一条
- 24 第二十二条
- 25 第二十三条
- 26 第二十四条
- 27 第二十五条
- 28 第二十六条
- 29 第二十七条
- 30 第二十八条
- 31 第二十九条
- 32 第三十条
- 33 第三十一条
- 34 第三十二条
- 35 第三十三条
- 36 第三十四条
- 37 第三十五条
- 38 第三十六条
- 39 第三十七条
- 40 第三十八条
- 41 第三十九条
- 42 第三十九条の二
- 43 第四十条
- 44 第四十一条
- 45 第四十一条の二
- 46 第四十二条
- 47 第四十三条
- 48 第四十四条
- 49 第四十五条及び第四十六条
- 50 第四十七条
- 51 第四十八条
- 52 第四十九条
- 53 第五十条
- 54 第五十一条
- 55 第五十二条
第一条
本法において公有水面とは河、海、湖、沼その他の公共の用に供する水流又は水面にして国の所有に属するものをいい埋立とは公有水面の埋立をいう
2 公有水面の干拓は本法の適用についてはこれを埋立とみなす
3 本法は土地改良法、土地区画整理法、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律、新住宅市街地開発法、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律、流通業務市街地の整備に関する法律、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による溝渠又は溜池の変更の為必要なる埋立その他政令をもって指定する埋立についてこれを適用しない
第二条
埋立をしようとする者は都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域内においては当該指定都市の長以下同じ)の免許を受けなければならない
2 前項の免許を受けようとする者は国土交通省令の定めるところにより次の事項を記載した願書を都道府県知事に提出すること
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所
二 埋立区域及び埋立に関する工事の施行区域
三 埋立地の用途
四 設計の概要
五 埋立に関する工事の施行に要する期間
3 前項の願書には国土交通省令の定めるところにより次の図書を添付すること
一 埋立区域及び埋立に関する工事の施行区域を表示した図面
二 設計の概要を表示した図書
三 資金計画書
四 埋立地(公用又は公共の用に供する土地を除く)を他人に譲渡し又は他人へ使用させることを主たる目的とする埋立にあってはその処分方法及び予定対価の額を記載した書面
五 その他国土交通省令で定める図書
第三条
都道府県知事は埋立の免許の出願あったときは遅滞なくその事件の要領を告示するとともに前条第二項各号に掲げる事項を記載した書面及び関係図書をその告示の日より起算し三週間公衆の縦覧に供しかつ期限を定めて地元市町村長の意見を徴すること。ただしその出願が却下すベきものになるときはこの限りでない
2 都道府県知事は前項の告示をしたときは遅滞なくその旨を関係都道府県知事に通知すること
3 第一項の告示があったときはその埋立に関し利害関係を有する者は同項の縦覧期間満了の日までに都道府県知事に意見書を提出することができる
4 市町村長は第一項の規定により意見を述べようとするときは議会の議決を経ること
第四条
都道府県知事は埋立の免許の出願を次の各号に適合すると認める場合を除き埋立の免許をすることができない
一 国土利用上適正かつ合理的となること
二 その埋立が環境保全及び災害防止について十分配慮されたものなること
三 埋立地の用途が土地利用又は環境保全に関する国又は地方公共団体(港務局を含む)の法律に基づく計画にそむかないこと
四 埋立地の用途に照らし公共施設の配置及び規模が適正となること
五 第二条第三項第四号の埋立にあっては出願人が公共団体その他政令をもって定める者なること並びに埋立地の処分方法及び予定対価の額が適正となること
六 出願人がその埋立を遂行するに足る資力及信用を有すること
2 前項第四号及第五号に掲げる事項について必要な技術的細目は国土交通省令にてこれを定める
3 都道府県知事は埋立に関する工事の施行区域内における公有水面に関し権利を有する者があるときは第一項の規定によるほか次の各号のいずれかに該当する場合でなければ埋立の免許をすることができない
一 その公有水面に関し権利を有する者が埋立に同意したとき
二 その埋立によって生ずる利益の程度が損害の程度を著しく超過するとき
三 その埋立が法令により土地を収用又は使用することが事業の為に必要となるとき
第五条
前条第三項において公有水面に関し権利を有する者とは次の各号のいずれかに該当する者をいう
一 法令により公有水面占用の許可を受けた者
二 漁業権者又は入漁権者
三 法令により公有水面より引水をする又は公有水面に排水をする許可を受けた者
四 慣習により公有水面より引水をする又は公有水面に排水をする者
第六条
埋立の免許を受けた者は政令の定めるところにより第四条第三項の権利を有する者に対しその損害の補償又はその損害の防止の施設をすること
2 漁業権者及び入漁権者の前項の規定による補償を受けた権利は共同してこれを有するものとする
3 第一項の補償又は施設に関し協議調はさるとき又は協議ができないときは都道府県知事の裁定を求めなければならない
第七条
前条の規定により漁業権者に対し損害の補償をすべき場合においてその漁業権か登録した先取特権又は抵当権の目的たるときは埋立の免許を受けた者はその補償の金額を供託すること。ただし先取特権者又は抵当権者の同意ができるときはこの限りでない
2 前項の規定は埋立に関する工事の施行区域内における公有水面に付存する漁業権又は入漁権か訴訟の目的の為に訴訟当事者より請求ある場合にこれを準用する
3 登録した先取特権もしくは抵当権を有する者又は訴訟当事者は前二項の規定による供託金に対してもその権利を行うことができる
第八条
埋立の免許を受けた者は第六条の規定により損害の補償をすべき場合においてはその補償し又は前条の規定による供託をした後でなければ第四条第三項の権利を有する者に損害を生ずべき工事に着手することができない。ただしその権利を有する者の同意ができるとき又は都道府県知事の裁定した補償の金額を供託したときはこの限りでない
2 埋立の免許を受けた者は第六条の規定により損害防止の施設をすべき場合においてはその施設をした後でなければ第四条第三項の権利を有する者に損害を生ずべき工事に着手することができる。ただしその権利を有する者の同意ができるときはこの限りでない
第九条
第六条の規定により損害の補償をなすべき漁業権を目的とする先取特権又は抵当権を有する者は前条第一項ただし書きの規定による供託金に対してもその権利を行うことができる
第十条
公有水面の利用に関してした施設か埋立の為その効用を妨げられるときは都道府県知事は政令の定めるところにより埋立の免許を受けたる者をしてその施設をした者に対しこれに代るべき施設もしくはその効用を保全する為に必要な施設を為さしめ又は損害の全部もしくは一部を補償させることができる
第十一条
都道府県知事は埋立を免許したときはその免許の日及び第二条第二項第一号あるいは第三号に掲げる事項を告示すること
第十二
都道府県知事は埋立について免許料を徴収することができる
2 前項の免許料の徴収及び帰属に関し必要なる事項は政令をもってこれを定める
第十三条
埋立の免許を受けた者は埋立に関する工事の着手及び工事の竣功を都道府県知事の指定する期間内にすること
第十三条の二
都道府県知事は正当の事由ありと認めるときは免許した埋立に関し埋立区域の縮少、埋立地の用途もしくは設計の概要の変更又は前条の期間の伸長を許可することができる
2 第三条、第四条第一項及び第二項並びに第十一条の規定は前項の規定による埋立地の用途の変更の許可に関し第四条第一項及び第二項の規定は前項の規定による埋立区域の縮少又は設計の概要の変更の許可に関しこれを準用する
第十四条
埋立の免許を受けた者は埋立に関する測量又は工事の為に必要があるときは都道府県知事の許可を受け他人の土地に立入り又はその土地を一時材料置場として使用することができる
2 前項の規定による立入又は使用しようとする者はその日時及び場所を少なくとも五日前にその土地の市町村長に通知すること
3 市町村長は前項の規定による通知を受けたときはその旨を土地の占用者に通知し通知することができないときは告示すること
4 前三項の規定は埋立の免許を受けようとする者に関しこれを準用する
第十五条
前条の規定による立入又は使用によって生じた損害はその立入又は使用した者がこれを補償すること
第十六条
埋立の免許を受けた者は都道府県知事の許可を受けなければ埋立する権利を他人に譲渡することができない
2 前項の規定により埋立する権利を譲り受けた者は埋立に関する法令又はこれに基づいた処分もしくはその条件により譲渡人に生じた権利義務を承継する。ただし第六条第一項、第十条又は前条の規定による義務は譲渡人及び譲受人連帯してこれを負う
第十七条
埋立の免許を受けた者の相続人はその被相続人の有した埋立する権利を承継する
2 前条第二項の規定は前項の場合にこれを準用する
第十八条
埋立する会社の発起人が会社成立の後において会社がする埋立について免許を受けた場合において会社成立したときは埋立する権利その他の埋立に関する法令又はこれに基づいて処分もしくはその条件により生じた権利義務は会社がこれを承継する
第十九条
埋立の免許を受けた会社が合併によって消滅したときは埋立する権利その他の埋立に関する法令又はこれに基づく処分もしくはその条件により生じた権利義務は合併後存続する会社又は合併によって成立した会社にこれを承継する
第十九条の二
埋立の免許を受けた会社について分割(当該免許に係る事業を承継させるものに限る)あるときは埋立する権利その他の埋立に関する法令又はこれに基づいて為す処分もしくはその条件により生じた権利義務は分割によって当該事業を承継した会社がこれを承継する。ただし第六条第一項、第十条又は第十五条の規定による義務は分割した会社及び分割によって埋立する権利を承継した会社が連帯してこれを負う
第二十条
第十七条あるいは前条の規定により権利義務を承継した者はその承継の日より起算し十四日内に都道府県知事に届出すること
第二十一条
第十六条あるいは第十九条の二の規定による権利義務の承継がある場合においては本法の適用についてはその権利義務を承継した者が埋立の免許を受けた者とする
第二十二条
埋立の免許を受けた者は埋立に関する工事が竣功したときは遅滞なく都道府県知事に竣功認可を申請すること
2 都道府県知事は前項の竣功認可をしたときは遅滞なくその旨を告示しかつ地元市町村長に第十一条又は第十三条の二第二項の規定により告示した事項及び免許条件を記載した書面並びに関係図書の写しを送付すること
3 市町村長は前項の告示の日より起算し十年を経過する日までに同項の図書をその市町村の事務所に備え置き関係人の請求があったときはこれを閲覧させなければならない
第二十三条
埋立の免許を受けた者は前条第二項の告示の日前において埋立地を使用することができる。ただし埋立地に埋立に関する工事用ではない工作物を設置するとするときは政令をもって指定する場合を除き都道府県知事の許可を受けなければならない
2 都道府県知事は第四十七条第一項の国土交通大臣の認可を受けた埋立に関し前項の許可をするときは予め国土交通大臣に報告すること
第二十四条
第二十二条第二項の告示があったときは埋立の免許を受けた者はその告示の日において埋立地の所有権を取得する。ただし公用又は公共の用に供する為に必要な埋立地にして埋立の免許条件をもって特別の定を為したものはこの限りでない
2 前項ただし書きの埋立地の帰属については政令をもってこれを定める
第二十五条
公共の用に供する国有地にして埋立に関する工事の施行により不用に帰したものは政令の定める所により有償又は無償にて埋立の免許を受けた者にこれを下付することができる
第二十六条
前二条の規定は土地改良法第五十条、土地区画整理法第百五条(新都市基盤整備法第四十一条及大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十三条において準用する場合を含む)、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二十条の三、新住宅市街地開発法第二十九条、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第二十九条、流通業務市街地の整備に関する法律第三十二条、都市再開発法第八十七条第一項、新都市基盤整備法第四十条又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百二十一条第一項の規定の適用を妨げない
第二十七条
第二十二条第二項の告示の日より起算し十年間は第二十四条第一項の規定により埋立地の所有権を取得した者又はその一般承継人が当該埋立地について所有権を移転し又は地上権、質権、使用貸借による権利もしくは賃貸借その他の使用及び収益を目的とする権利を設定するとするときは当該移転又は設定の当事者は国土交通省令の定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし次の各号のいずれかに該当するときはこの限りでない
一 権利を取得する者が国又は公共団体となるとき
二 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む)又は企業担保権の実行により権利が移転するとき
三 法令により収用又は使用するとき
2 都道府県知事は前項の許可の申請が次の各号に適合すと認めるときはこれを許可すること
一 申請手続が前項の国土交通省令に違反しないこと
二 第二条第三項第四号の埋立以外の埋立した者又はその一般承継人にあっては権利の移転又は設定についてやむをえない事由があること
三 権利を移転し又は設定しようとする者がその移転又は設定によって不当に受益しないこと
四 権利の移転又は設定の相手方の選考方法が適正となること
五 権利の移転又は設定の相手方が埋立地を第十一条又は第十三条の二第二項の規定により告示した用途に従い自ら利用すると認められること
3 都道府県知事は第四十七条第一項の国土交通大臣の認可を受けた埋立に関し第一項の許可を為さむとするときは予め国土交通大臣に協議すること
第二十八条
埋立地に関する権利の移転又は設定にして前条第一項の許可を受けたるべきものはその許可を受けなければ効力を生じない
第二十九条
第二十四条第一項の規定により埋立地の所有権を取得した者又はその一般承継人は第二十二条第二項の告示の日より起算し十年以内に埋立地を第十一条又は第十三条の二第二項の規定により告示した用途と異なる用途に供しようとするときは国土交通省令の定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし公用又は公共の用に供しようとするときはこの限りでない
2 都道府県知事は前項の許可の申請が次の各号に適合すと認めるときはこれを許可すること
一 申請手続が前項の国土交通省令に違反しないこと
二 埋立地を第十一条又は第十三条の二第二項の規定により告示した用途に供せざることがやむをえない事由があること
三 埋立地の利用上が適正かつ合理的になること
四 供しようとする用途が土地利用又は環境保全に関する国又は地方公共団体(港務局を含む)の法律に基づく計画にそむかないこと
3 都道府県知事は第四十七条第一項の国土交通大臣の認可を受けた埋立に関し第一項の許可をしようとするときは予め国土交通大臣に協議すること
第三十条
都道府県知事は埋立地に関する権利を取得した者に対し災害防止に関し埋立の免許条件の範囲内において義務を命ずることができる
第三十一条
第八条第一項の規定により埋立に関する工事に着手することができる場合においては都道府県知事はその工事の施行区域内における公有水面に存する工作物その他の物件の除却をその所有者に命ずることができる
第三十二条
次に掲げる場合においては第二十二条第二項の告示の日前に限り都道府県知事は埋立の免許を受けた者に対し本法もしくは本法に基づいて発する命令によってその為した免許その他の処分を取消しその効力を制限しもしくはその条件を変更し、埋立に関する工事の施行区域内における公有水面に存する工作物その他の物件を改築もしくは除却せしめ、損害を防止する為に必要な施設を為さしめ又は原状回復をさせることができる
一 埋立に関する法令の規定又はこれに基づく処分に違反したとき
二 埋立に関する法令による免許その他の処分の条件に違反したとき
三 詐欺の手段をもって埋立に関する法令による免許その他の処分を受けたとき
四 埋立に関する工事施行の方法が公害を生ずるおそれのあるとき
五 公有水面の状況の変更により必要を生じたとき
六 公害を除却し又は軽減する為に必要となるとき
七 前号の場合を除く外の法令により土地を収用又は使用することができる事業の為に必要となるとき
2 前項第七号の場合において損害を受けた者があるときは都道府県知事は同号の事業する者をして損害の全部又は一部を補償させることができる
第三十三条
第二十二条第二項の告示ありたる後第二十九条第一項の規定、埋立に関する法令による免許その他の処分の条件又は第三十条の規定により命ずる義務に違反する者があるときは都道府県知事はその違反によって生じる事実を更正させ又はその違反によって生ずる損害を防止する為に必要となる施設を為させることができる
○2 都道府県知事は第四十七条第一項の国土交通大臣の認可を受けた埋立に関し前項の規定による命令をするときは予め国土交通大臣に報告すること
第三十四条
次に掲げる場合においては埋立の免許はその効力を失う。ただし都道府県知事は許すべき事由ありと認めるときは効力を失う日より起算し三か月以内に限りその効力を復活させることができる。この場合においては埋立の免許は始よりその効力を失はさりしものとみなす
一 免許条件により埋立に関する工事の実施設計認可の申請を要する場合において申請に対し不認可の処分ありたるとき又は免許条件において指定する期間内に申請しないとき
二 第十三条の期間内に埋立に関する工事の着手又は工事の竣功しないとき
2 前項ただし書きの規定により免許の効力を復活せしめたる場合においては都道府県知事は免許条件を変更することができる
第三十五条
埋立の免許の効力が消滅した場合においては免許を受けた者は埋立に関する工事の施行区域内における公有水面を原状に回復すること。ただし都道府県知事は原状回復の必要なしと認めるもの又は原状回復することがふさわしくないと認めるものについて埋立の免許を受けた者の申請あるとき又は催告するに拘らすその申請のないときは原状回復の義務を免除することができる
2 前項ただし書きの義務を免除した場合においては都道府県知事は埋立に関する工事の施行区域内における公有水面に存する土砂その他の物件を無償にて国の所有に属させることができる
第三十六条
第三十二条第一項及前条の規定は埋立の免許を受けずに埋立工事をした者に関しこれを準用する
第三十七条
都道府県知事は第六条第三項の裁定を為し又は第十条もしくは第三十二条第二項の規定による補償をさせる場合において鑑定人の意見を聞くときはその鑑定に要する費用は第三十二条第二項の場合においては同項の事業する者、その他の場合においては埋立の免許を受けた者の負担とする
第三十八条
第十二条の免許料にして国に帰属するもの及び前条の鑑定に要する費用は都道府県知事国税滞納処分の例によりこれを徴収することができる。ただし先取特権の順位は国税及び地方税に次くものとする
第三十九条
次の各号のいずれかに該当する者は二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処す
一 埋立の免許を受けずに埋立工事をした者
二 詐欺の手段をもって埋立に関する法令による免許その他の処分を受けた者
三 埋立に関する法令による免許その他の処分の条件に違反し公有水面の公共の利用を妨害した者
第三十九条の二
次の各号のいずれかに該当する者は一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処す
一 第二十七条第一項の規定に違反した者
二 第二十九条第一項の規定に違反した者に対する第三十三条第一項の規定による都道府県知事の命令に違反した者
第四十条
次の各号のいずれかに該当する者は二十万円以下の罰金に処す
一 埋立地において埋立に関する法令による免許その他の処分の条件に違反し工事をした者
二 第二条第一項の免許の願書又は第二十七条第一項もしくは第二十九条第一項の許可の申請書に虚偽の記載をして提出した者
三 第二十三条第一項ただし書きの規定に違反し工作物を設置した者
四 第三十条の規定により命ずる義務に違反し埋立地において工事をした者
第四十一条
第二十条の規定による届出を怠たった者は三万円以下の罰金又は科料に処す
第四十一条の二
法人の代表者又は法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関し第三十九条あるいは前条に規定する違反行為をしたときは行為者を罰する外のその法人又は人に対し各本条の罰金刑を科す
第四十二条
国において埋立をしようととするときは当該官庁都道府県知事の承認を受けなければならない
2 埋立に関する工事竣功したときは当該官庁直に都道府県知事にこれを通知すること
3 第二条第二項及第三項、第三条あるいは第十一条、第十三条の二(埋立地の用途又は設計の概要の変更に係る部分に限る)あるいは第十五条、第三十一条、第三十七条並びに第四十四条の規定は第一項の埋立に関しこれを準用する。ただし第十三条の二の規定の準用により都道府県知事の許可を受けるベき場合においてはこれにかえ都道府県知事の承認を受け第十四条の規定の準用により都道府県知事の許可を受けるべき場合においてはこれにかえ都道府県知事に通知すること
第四十三条
都道府県知事は公共の用に供する必要のあるときは政令の定めるところにより国において埋立した埋立地の一部を公共団体に帰属させることができる
第四十四条
第六条第三項の規定による補償の裁定又は第十条もしくは第三十二条第二項の規定による補償に関する処分に不服がある者はその裁定書の送付を受けた日又は補償に関する処分を知った日より六か月以内に訴をもってその額の増減を請求することができる
2 前項の訴においては補償の当事者の一方をもって被告とする
第四十五条及び第四十六条
削除
第四十七条
本法により都道府県知事の職権に属する事項は政令の定めるところにより国土交通大臣の認可を受けることができる
2 国土交通大臣は政令をもって定める埋立に関し前項の認可をしようとするときは環境保全上の観点よりする環境大臣の意見を求めなければならない
第四十八条
本法により国土交通大臣の職権に属する事項は国土交通省令の定めるところによりその一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる
第四十九条
削除
第五十条
本法は政令の定めるところにより公有水面の一部を区画し永久的設備を築造する場合にこれを準用する
第五十一条
本法の規定により地方公共団体が処理することとされたる事務のうち次に掲げるものは地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする
一 第二条第一項及第二項(第四十二条第三項において準用する場合を含む)、第三条第一項あるいは第三項(第十三条の二第二項及第四十二条第三項において準用する場合を含む)、第十三条、第十三条の二第一項(第四十二条第三項において準用する場合を含む)、第十四条第一項(第四十二条第三項において準用する場合を含む)、第十六条第一項、第二十条、第二十二条第一項、同条第二項(竣功認可の告示に係る部分に限る)、第二十五条、第三十二条第一項(第三十六条において準用する場合を含む)、第三十二条第二項、第三十四条、第三十五条(第三十六条において準用する場合を含む)、第四十二条第一項並びに第四十三条の規定により都道府県又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市が処理することする事務
二 第十四条第三項(第四十二条第三項において準用する場合を含む)の規定により市町村が処理することする事務
第五十二条
本法に定めるもの外の本法の施行に関し必要なる事項は政令をもってこれを定める