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懲役や執行猶予など事件のニュースでよく聞く単語を簡単に解説

投稿日:2019年8月12日 更新日:

手錠をされた様子

毎日のように放送される事件のニュース。近年では有名人や政治家なども逮捕されワイドショーをにぎわすことが増えてきましたよね。

そんなニュースでよく聞く「懲役1年、執行猶予3年」や「保釈金1千万円で釈放」などの言葉が飛び交いますが、どういう意味かわかりますか?普段よく耳にする言葉ですが、あまり自らは使わないのでどういう意味が分からない人も多いのではないでしょうか。

ここでは、事件のニュースでよく聞く単語を簡単に解説します。単語のイメージがわく程度の簡単な解説なので、より専門的に知りたい方には物足りないかもしれません。ご了承ください。

懲役と執行猶予

事件のニュースで 「懲役○○年、執行猶予△△年」 といったフレーズを聞いたことありませんか。意味は分からないものの、何となく「悪いことしたから罪を償うんだな」と感じますよね。

ここで懲役と執行猶予の意味を解説します。

簡単に言うと、例えば「懲役1年、執行猶予3年」 であれば、「刑務所に1年入らなければいけないところだが、3年間何も犯罪を起こすことなく過ごしたら、刑務所に1年間入らなくて良い」ということです。

つまり「懲役」と同時に「執行猶予」が付いているなら、すぐに刑務所に入る必要はなく、普通に家で生活ができます。ただし今後3年間のうちに犯罪を起こしてしまうと、刑務所に入らなければなりません。

この場合、もし3年間のうちに犯罪を起こしてしまえば、刑務所に1年は確実に入らなければなりません。「懲役1年」とされていても、新しい犯罪での懲役の年数もプラスされるため、刑務所に入る期間が長くなります。

執行猶予が付けば、逮捕されても刑務所に入る必要が無く、普通に生活することができます。また執行猶予の期間を何ごともなく過ごしたら、刑務所に入る必要がなくなります。

懲役とは

懲役とは「刑務所に入らなければいけない」ということです。もし「懲役5年」との判決が出たら、刑務所に5年間入らなければいけません。5年たてば刑務所から出られ、家に帰って普通の生活をすることができます。

「懲役○○年」と呼ばれるものは「有期懲役」と言い、刑務所に入る期間が決められています。これに対し「無期懲役」は、期限が決められません。「無期懲役」は刑務所に入っている期限が決められないですが、一生入らなければいけないわけではありません。まれではありますが仮釈放されることもあります。とは言っても30年ほどは入らなければいけないそうです。

死ぬまで刑務所に入らなければいけないのは「終身刑」ですので、「無期懲役」と間違えないようにしましょう。

有期懲役は、犯罪の程度によって普通は1ヶ月から20年までの期間が設定され、重大な場合などは30年までの期間が設定されます。

執行猶予とは

執行猶予とは「犯罪をしなければ懲役を受けなくてよい」ということです。先ほどもご紹介しましたが、「懲役1年、執行猶予3年」となれば、3年間のうちに犯罪をしなければ、刑務所に入らなくても良いということです。

なんかズルいような気がしてしまいますが、どんな犯罪にでも執行猶予が付くわけではありません。初犯であったり懲役3年以下の場合だったりと、比較的に罪の重くない犯罪をした場合につけられます。

執行猶予がついていない判決を「実刑」と言います。よく「実刑判決が出た」というフレーズを聞いたことありませんか?これは、執行猶予が付かず、「懲役○○年」という判決だけであった場合のことを言います。つまり確実に刑務所に入らなければいけないということを表しています。

釈放と保釈と保釈金

釈放とは

釈放とは、身柄が解放されるということです。懲役が終わり刑務所からでることや、次に出てくる保釈金を支払い一時的に保釈されることなどの総称です。

保釈と保釈金とは

保釈は、捕まってから裁判が行われる間は身柄が拘束されてしまうことから、お金を払い一時的に身柄を解放してもらうことです。 この時に支払うお金を保釈金と言います。保釈金は一時的に支払うお金なので、逃亡せずちゃんと裁判に出たら返却されます。

テレビではよく高額の保釈金を目にします。保釈金の額は、個々の経済状況で変わってきます。金額の決め方は、没収されると困る金額を決められるため、それを保釈金として支払わなければいけません。有名人などの保釈金が高額なのは、それだけ経済力があるということです。

まとめ

  • 懲役のみの実刑判決の場合は、すぐに刑務所に入る必要がある。死ぬまで刑務所に入るのは「終身刑」であり、「無期懲役」は仮釈放される可能性がわずかにある。
  • 執行猶予が付いている場合は、すぐに刑務所に入る必要がないので、普通に生活ができる。ただし、執行猶予期間中に新たに犯罪を起こせば、刑務所に入らなければいけない。
  • 裁判までの間、身柄を解放するために、保釈金を払って釈放してもらうことができる。保釈金の金額は、個々の経済状況により決定される。

懲役や保釈金などの事件のニュースでよく聞く単語を簡単に解説しました。これでニュースを見たときに事件の大きさや罪の重さなどが少しはわかるのではないでしょうか。

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